東京都知事登録電気工事業 加藤エアコンサービス

Q)エアコン工事に「電気工事業」の登録が必要?

A)業として請け負うには必要です。

[電気工事業の業務の適正化に関する法律]

第3条には「電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」となっています。

当店の登録票

東京都 電気工事業登録票
↑登録電気工事業は5年に一度更新登録を行い、都度「登録番号」と「登録の年月日」が変わります。(こちらの初期登録は神奈川県にて平成12年)

 当店は登録にあたり、金銭を払い第三者に依頼したり名前を借りるなどの行為はしておりません。自身で手続きを行い審査を受け登録しております。

神奈川県工業保安課のサイトより、

「(注意)家電販売店が販売したエアコン等の家電製品に関する電気工事について軽微な工事を除き、家電販売店自身が行う場合には、電気工事士免状を有した電気工事士が行わなければなりません。また他業者に請け負わせる場合には、電気工事業者登録をし、且つ電気工事士免状を有した電気工事士が行わなければなりません。」となっています。

こちらもどうぞ家電製品等の設置に伴い電気工事の作業を行う際の留意点 [Wordファイル]

 上記の“家電販売店自身が行う場合”には家電量販店などで一般的に行われている工事の外注、いわゆる下請け業者は含まれないということです。
 たとえ元請けの会社が登録してあったとしても、工事を無登録の者に請け負わすことは当該法の中で禁止されています。

 このように電気工事業を始めるには定められた条件を満たし、都道府県知事または経済産業大臣の判を受け登録しなければなりません。

 第二種電気工事士の資格を取得したからといってすぐには開業できません。ある程度の実務経験(主任電気工事士の下での下積み期間)がないと知らずに危険なことをしてしまいます。そういった電気事故を無くすため「電気工事業の登録」は必要とされています。

工事を依頼する前に確認しましょう

 インターネット上ではきれいなサイトの造りであたかもしっかりした会社や業者であることをアピールしていますが電気工事業の登録を必ず確認するようにしましょう。

 営業所に登録票を掲げることが義務付けられていますが、ネット上では登録番号を確認する方法になるかと思います。

 現在ではお金でいろんなルートを使い登録してしまう業者がいますので注意も必要です。

さらに詳しくはこちら(PDF)

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